VDTガイドライン廃止、“情報機器ガイドライン”に変更になりました。

VDTという言葉は使われなくなっていました。

2002年(平成14年)に策定された「VDTガイドライン」
IT化が進行し、今は情報機器ガイドラインと言うようになったそうです。

2019年(令和元年)に更新されています。

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000539604.pdf

  • 屈折検査
  • 裸眼視力・矯正視力・近見視力検査
  • 調節機能検査
  • 眼圧検査
  • 眼位検査
  • ドライアイ検査
  • 細隙灯顕微鏡検査

新しい「情報機器ガイドライン」にのっとって、必要な検診(VDT検診)を行なっています。

企業検診(眼科検診)
ご担当者さまと、日程を調整いたします。
いつでもお問い合わせください。


目次

VDTガイドラインは廃止され、“情報機器ガイドライン”に変更されています。

「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」(2002年)

平成14年(2002年) 
「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」
VDTガイドライン/基発第 0405001 号
その後、ハードウェア・ソフトウェア双方の技術革新により、職場におけるIT化はますます進行しました。
 
具体的には、

  1. 情報機器作業従事者の増大
  2. 高齢労働者も含めた幅広い年齢層での情報機器作業の拡大
  3. 携帯情報端末の多様化と機能の向上
  4. タッチパネルの普及等、入力機器の多様化
  5. 装着型端末(ウェアラブルデバイス)の普及
    等の変化が起こりました。

3.-5.: デスクトップ型パソコン・ノート型パソコンを使って机で集中的に作業するという作業形態が念頭に置かれた文章でした。

現在では、個人のインターネット利用機器の状況が
パソコン<スマートフォン
となり、使用される情報機器の種類や活用状況は多様化しています。

ガイドラインの見直しが行われました。
・VDTの用語が一般的になじみがないこと
・多様な機器等が労働現場で使用されていること

「VDT」の用語を「情報機器」に置き換え、
情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン
が定められました。

平成14年4月5日付け基発第0405001号
「VDTガイドライン」は、廃止となっています。

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(2019年)

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて
(令和元年7月12日)
(基発0712第3号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

d 眼科学的検査
(a)視力検査
ⅰ 遠見視力の検査 ふだん遠方視時(外を歩くなど)の屈折状態(裸眼、眼鏡、コンタクトレンズ)で検査を行う。
ⅱ 近見視力の検査 ふだんの作業時の屈折状態(裸眼、眼鏡、コンタクトレンズ)で検 査を行う。通常、50cm 視力を測定するが、普段の情報機器作業距離が より近い場合には 30cm 視力を測定することが望ましい。 近見視力の検査はディスプレイの視距離に相当する視力が適正なレベルとなるよう指導することが目的であり、近見視力は、片眼視力(裸 眼又は矯正)で両眼ともおおむね 0.5 以上となることが望ましい。

(b)屈折検査
裸眼又は眼鏡装用者は、裸眼での屈折状態をオートレフラクトメー タにて測定する。
コンタクトレンズ装用者は、着脱可能な場合は裸眼 で、困難な場合はレンズ装用下で測定する。
また、使用眼鏡の度数測定をレンズメーターで行う。コンタクトレ ンズ装用者は、可能であれば使用レンズの度数を聴取する。
検査の結果、現在の矯正状態かつ情報機器作業距離で十分な視力が 得られていないと判断された場合は、配置前に眼科医の受診を指導すること。
なお、問診において特に異常が認められず、5m 視力、近見視力がい ずれも、片眼視力(裸眼又は矯正)で両眼ともおおむね 0.5 以上が保 持されている者については、屈折検査を省略して差し支えない。

(c)眼位検査、調節機能検査 眼位検査については、交代遮蔽試験又は眼位検査付き視力計で斜位 の有無を検査する。 調節機能検査については、ふだん情報機器作業を行っている矯正状 態での近点距離を測定する。
前記(a)~(c)以外の高度な眼科学的検査等については、専門医 に依頼すること。
また、ドライアイは、情報機器作業により症状が発現する可能性があるため、 問診において眼乾燥感、異物感、痛み、間欠的な見づらさを訴える場合は、程度に応じて専門医の受診を指導する。
ドライアイの悪化要因としては、コンタクトレンズの装用、湿度の低下、眼に直接当たる通風、ディスプレイ画面が高すぎて上方視することにより、過度にまぶ たを開く場合、読み取りにくい画面の凝視等によるまばたきの減少等が影響するので、これらに留意して、職場環境の改善、保健指導等を行うこと。
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」より引用

自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備

厚生労働省ホームページより

厚生労働省のホームページに、わかりやすい図が載っていました。

自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備イメージ[pdfファイル:150KB]
自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備イメージ[pptxファイル:483KB]

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